あすなの日常
-
2017年10月 20日 金曜日
坂本龍馬と北海道
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
数日間お休みをいただき、函館の実家に帰省してきました。
久しぶりに十字街(教会や赤レンガ倉庫、八幡坂等のある観光スポット)付近を散策したところ、左を向いたら「坂本龍馬資料館」、右を向いたら「坂本竜馬像」と謎の竜馬推しが至る所で見受けられ、何事かと思いました。
というのも、幕末の函館といえば「榎本武揚と開陽丸」、「箱館戦争」、「土方歳三最期の地」と圧倒的に旧幕府軍の痕跡が濃い場所だからです。(五稜郭タワーは土方さんグッズでいっぱいです。)竜馬推しの理由を探るべく調べてみたところ、
「坂本龍馬は蝦夷の開拓に長年想いを馳せていたが暗殺され志果たせず、その遺志は明治政府に受け継がれ屯田兵が蝦夷に入植した」
ということのようです。
また、坂本龍馬の甥ごさんが北海道に渡り、そのご子孫が現在も道内に住んでらっしゃるとのことです。ちょっと驚いたのはご子孫の中に坂本直行さんという画家がいて、その方が(マルセイバターサンドで有名な)六花亭の花柄の包装紙を描かれたそうです。こちらが、六花亭の包装紙です。
何の関係も無いと思っていた北海道と坂本龍馬ですが、意外なところで関わりがあるものです。
幕末に興味のある方は、函館にいらした際に「土方歳三函館記念館」→「五稜郭」→「坂本龍馬資料館」の順で周られると興味深いかもしれません。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年10月 18日 水曜日
広大地評価
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
年末も近づいてきました。年末といえば、毎年恒例の税制改正大綱が公表される時期(毎年12月中旬)です。
今年は、広大地の評価方法が変更となり、対象土地を年末までに単純に贈与することや相続時精算課税制度の適用を受けたうえで贈与を検討する方が増えております。
将来の計画やシミュレーションをし、メリット・デメリットをしっかりと認識して判断していただくことが重要です。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年9月 29日 金曜日
ビットコインの所得区分
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
前回に続きビットコインネタです。
国税庁HPのタックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、所得区分は原則として雑所得になることが明らかにされました。ビットコインを日本円等の換金した場合の値上がり益はもちろん課税されますが、ビットコインで買い物をした場合もビットコインで決済した時点で値上がり益が生じていれば課税されます。
また、総合課税の雑所得のため、総合課税の雑所得内での内部通算はできるものの、他の所得や申告分離の雑所得(FX)との損益通算はできません。
ビットコインは支払調書制度がないため、申告漏れが頻発してしまうように思います。確定申告時には注意する必要があります。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年9月 26日 火曜日
新幹線のこだまは車内販売がない
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
先日、愛知県にある豊田市美術館に行くために、新幹線のこだまを利用しました。
日帰りのつもりだったので、朝食のおにぎり弁当とお茶だけ購入して、東京駅から朝一番の便に飛び乗ったのですが。
当然、食後のコーヒーは車内で購入と思っていました、が、な、なんと
車内販売がなかったのです。さらに、自動販売機もないのです。こだまは、車内販売も、自動販売機もないのです。目的地の駅(三河安城駅)まで、乗車時間が約二時間半もあるので、ペットボトルのお茶を購入していて、よかったですが、もし購入していなかったら、つらかったです。
車内販売はともかく、自動販売機もなかったのには、さすがに驚きました。こだまに乗るときは、飲み物を購入して乗ることをお勧めいたします。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年9月 8日 金曜日
歩道上空地
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
国税庁は、最高裁判決を受け平成29年7月24日に歩道上空地の相続税評価の取扱いを公表しました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
以下の要件を満たす「歩道状空地」については、評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することとなります。
① 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
② 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
③ 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているもの
これにより、過去の申告について更正の請求を行うことにより相続税を還付できるかどうかについて、検討が必要となります。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年9月 4日 月曜日
マイナンバーの戸籍事務への利用範囲の拡大
相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。
法務省は、税や社会保障などの行政手続きにおいて個人番号を利用できるマイナンバー制度の利用範囲を戸籍事務に拡大する方針を明らかにしました。法務省は、平成31年の通常国会で戸籍法等の改正法案を提出するために,今年9月に予定している法制審議会に諮問する予定です。戸籍事務がマイナンバーと連携すれば、婚姻の届出や児童扶養手当の受給申請、相続関係における行政手続きなどでマイナンバーを提示することにより、本籍地のみで発行されていた戸籍証明書(謄本や抄本)の提出が不要になるなど、手続きか簡素化されることが期待されます。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年8月 29日 火曜日
仮想通貨に係る消費税の課税関係の見直し
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
仮想通貨(ビットコインなど)に係る消費税の課税関係が見直されました。
改正前は、仮想通貨の取引は消費税の課税取引に該当するという整理になっていたため、例えば以下のような課税関係になっていました。
・ 投機目的で仮想通貨を譲渡 ⇒課税売上に該当(消費税を預かる)
・投機目的で仮想通貨を購入 ⇒課税仕入に該当(消費税を乗せて支払う)
・物やサービスの代金として仮想通貨で支払う ⇒課税売上に該当
※物やサービスの受取は課税仕入に該当するため、課税売上と課税仕入が同時に生じる。
・ 物やサービスの代金として仮想通貨を受け取る ⇒課税仕入に該当
※物やサービスの提供は課税売上に該当するため、課税仕入と課税売上が同時に生じる。
投機目的で仮想通貨の売り買いをした場合には消費税の課税取引に該当することに違和感はありませんでしたが、支払手段として仮想通貨を受け払いした場合にも消費税の課税取引に該当することには違和感がありました。改正後(平成29年7月1日から適用されています。)は、仮想通貨の取引は非課税とされます。また、課税売上割合の計算上、分母に含まれないこととされましたので、事業者の消費税納付額にも何ら影響しないことになります。
ビットコインはビットコインキャッシュと分裂し、法定通貨とは異質であることを改めて感じました。日本では支払手段としてメジャーになることは当面無いように思いますが、投機手段としては拡がっていくのではないかと予想しています。(買ってませんが。)
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年8月 8日 火曜日
ふるさと納税
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
何かと話題なふるさと納税ですが、7月に総務省より「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。
(URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000041.html)平成28年度実績資料とのことで、都道府県別や市町村別の受入額推移が出ており、都道府県別ではやはり北海道が最多で平成28年度には27,124百万円のふるさと納税受入があったようです。一方で、市町村別を見てみると、宮崎県都城市が受入額7,333百万円で2年連続最多、続いて長野県伊那市7,205百万円、静岡県焼津市5,121百万円となっています。
また、税額控除の適用実績も公表されており、こちらはふるさと納税を行った方がどこの方なのかという資料になりますが、東京都が1位、続いて神奈川、大阪という結果になっています。
(URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000043.html)これを見ると、確かに大都市圏から地方へ流れていっているのだなあということがわかったり、何故都道府県と市区町村で、こういった差が出るのか、返礼品・政策を調べたり、市区町村数を調べたりと色々なことがわかって、とても楽しくなってきます。
お盆が近く、実家に帰省する方も多いと思いますが、返礼品のみではなく、こういった雑学的な情報もご家族との話のタネにいかがでしょうか。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年8月 3日 木曜日
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。
質疑応答事例によれば、アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、その部分が①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか③空室の期間、他の用途に供されていないかどうか④空室の期間が課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。
去る5月11日に、大阪高裁は「空室期間が重要な要素となることは明らか」とし、本件審理での空室の最短期間の5か月を長期間と指摘しました。
この判決だけからすると、5か月以上の空室期間が発生していれば一時的な空室期間と認められないのではないかと思われますが、個々の事案により状況は異なると思われますので、質疑応答事例にあるように、あくまで総合的に判断されていくものと思われます。
ただ、本判決により、5か月の空室期間を長期間としているのは事実であり、「期間」の重要性を再認識するかたちとなりました。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________
-
2017年8月 2日 水曜日
〇〇通り、△△通り
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
東京には膨大な数の通り名(明治通りとか不忍通りとか)があります。私はこれを全く覚えていないので、タクシーに乗った時など「○○通り沿いに行きますか?△△通りの方が良いですか?」などと聞かれると「お、お任せしますう。」という事態に陥ります。
地方出身で「南2条西3丁目」といった碁盤の住所に慣れ親しんだ身としては少々辛いのですが、これをマスターすると道の理解が非常にスムーズに出来ることが分かり、只今絶賛勉強中です。
事務所の周辺ですと、
・外堀通り(弊社の前の通り。靖国通りと交差する。)
・靖国通り(小川町駅の通り。三省堂本店、古書店街へと続く。)
・本郷通り(グランキューブと経団連の間の通り。靖国通りと交差する。)
・永代通り(OOTEMORIとIIYOの間の通り。皇居と逆に進むとコレド日本橋。)
の4つわかれば8割方わかったものと思うのですがどうでしょうか?大手町から見た弊社の場所を通り名を使って説明しますと、首都高の下をくぐり、靖国通りの方を向いて外堀通りに入ったすぐのビル(1Fがアクセアさん)の5Fということになります。
(慣れていないせいか、説明にそこはかとない違和感が。まだまだですね…)______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/■□■_______________________________________________________