相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

前回に続きビットコインネタです。
国税庁HPのタックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、所得区分は原則として雑所得になることが明らかにされました。

ビットコインを日本円等の換金した場合の値上がり益はもちろん課税されますが、ビットコインで買い物をした場合もビットコインで決済した時点で値上がり益が生じていれば課税されます。

また、総合課税の雑所得のため、総合課税の雑所得内での内部通算はできるものの、他の所得や申告分離の雑所得(FX)との損益通算はできません。

ビットコインは支払調書制度がないため、申告漏れが頻発してしまうように思います。確定申告時には注意する必要があります。

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