恩田第2病院 ブログ
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2015年1月 30日
資産保有法人
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
平成27年1月1日の相続より相続税の基礎控除が縮減される影響もあり、資産保有法人を設立して、資産を法人に所有させたいという相談が増えてきました。
今週も新たに法人を設立し、その法人に不動産を移転したいというご相談がありました。
効率よく資産を管理すると同時に財産を次世代に上手に承継させていくことが必要な時代になってきたと感じています。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
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2015年1月 21日
今年の目標
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
2015年の目標のひとつに「道案内の上達」があります。
というのも、お使いの際などによく道を訊かれるのですが、いまいち上手く説明出来ていないと自覚したからです。(観光客の方や出張中のサラリーマン、そして何十年ぶりかの大手町で「富士銀行がない・・・」とおっしゃった86歳のおばあさんなど、大手町駅周辺ではいつも誰かが迷っています。)まずは説明時の「あっち」、「こっち」は止めて、「右」、「左」と正しい日本語を使うことから始めようと思います。そして駅周辺の地図を頭に叩き込み、最終的には「この横断歩道を渡って、2本目の通りを右に曲がった3つ目のビルです。」といった美しい説明を目指そう!と意気込んでおります。
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2015年1月 15日
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。
平成27年度税制改正により、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されます。
本制度は、若年層への資金移転を目的として創設されたものであり、20歳以上50歳未満の子や孫の結婚、出産、育児に充てるための資金に限り、その直系尊属が1,000万円を上限として非課税で贈与できる制度です。
本制度の仕組みは、平成25年度税制改正により創設された教育資金の一括非課税贈与制度のそれと概ね同じなります。
ただし、教育資金の一括非課税贈与制度では、贈与者が死亡した場合に残額が相続財産にならないのに対し、本制度では、贈与者が死亡した場合には、残高が相続財産に加算されるの点で取扱いが異なりますのでご留意ください。_______________________________________________________________■□■
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2015年1月 7日
マイナンバー制度
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
国税庁から「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」として、マイナンバー制度の導入に関するパンフレットが公表されています。
具体的には、来年、平成28年1月提出分から税務関係の書類には、個人番号や法人番号を記載することが求められ、法定調書や源泉徴収票の作成に際し、個人番号や法人番号を事前に確認しておく必要があります。法人番号は、原則として公表されるため、自由に確認できますが、個人番号は従業員や報酬を支払う個人事業主の方から個人番号の提供を受け、本人確認をする必要があるので、留意が必要です。
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