あすなの日常
-
2020年12月 29日 火曜日
タッチペン
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
ついに東京都の1日の感染者が900人を超えてしまいました。
自宅近くの郵便局も職員が感染したということで、数日前から休業しています。
ATMコーナーも閉鎖していました。
ここにきて、感染力の強い変異種が出てきているので、さらに気を付けながら生活をしていき、無事に年を越したいです。
マスクはもちろんですが、予防対策として、私はタッチペンを持ち歩いています。
では、皆様良いお年を。
______________________________________________________■□■大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年12月 24日 木曜日
朝のバス事情
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
駐輪場の更新手続きをほんの2週間サボったところ権利を失効してしまったので、最寄駅まで歩くようになりました。
最初はバスで行こうと思い時刻表を確認すると、8時台は4分に1本の割合でダイヤがありました。しかし、実際に待ってみると10分たっても15分たってもバスは現れません。
「バスの現在地がわかるアプリ」で確認したところ、始発~終点の間(停留所28箇所)にリアルタイムで走っているバスはたった1~2台というありさまで、逆にこれだけ走らないのは難しいのでは?と思いました。10日間程バスを試みましたが、まともに来たのがたった3回でしたので、最近はしぶしぶ歩くようになりました。ここまで遅れてばかりだとクレームがすさまじいと思いますが、残念ながら直る気配は無いようです。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年12月 18日 金曜日
コロナ関連の給付金の締め切り
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
年の瀬ですね。皆様大変な1年だったかと思います。個人的には緊急事態宣言下に、自宅で子どもと仕事に追われながら、保育園の有難さを身に染みて感じました。
さて、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が2021年1月15日までとなっています。今一度該当がないか、確認して頂ければと思います。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年12月 7日 月曜日
住宅ローン減税
相続専門の会計事務所、あすな会計の尾高です。
12月3日付の日経新聞にて住宅ローンの控除額について、2022年度にも見直すとの方針を税制大綱に明記する方向で調整する旨の記事がありました。内容としては、現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合は利払い分のみを控除する案が浮上しているとの事です。
多くの方が影響を受ける内容のため引き続き注視していく必要があると感じます。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年11月 9日 月曜日
医療費控除
相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の鈴木です。
今年は、コロナの影響で例年とは異なる年となりましたが気づけばあと少しで2020年も終わりを迎えますね。年が明けると確定申告の時期がすぐにやってきますが、コロナに関連した医療費控除について、下記は医療費控除の対象とはならないのでご注意下さい。① マスクの購入費用
② 自己の判断(医師等の判断ではなく)により受けたPCR検査費用
(ただし、自己判断でも結果が陽性であり引き続き治療を行った場合には対象)
③ オンライン診療にて処方された医薬品の配送料今年は受診控えの為、市販の医薬品をご活用された方はセルフメディケーション税制もご確認下さい。
______________________________________________________■□■大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年10月 26日 月曜日
With コロナ
相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の中垣です。
新型コロナウィルスの影響を受けた法人や個人に対する税務上の取り扱いとして、申告期限の個別延長や納税猶予等、税当局により柔軟な対応がされているところです。
3月から既に約8ヶ月程度経過し、普段の行動や業務が一時の対応ということではなく当り前になりつつあります。そんな中、柔軟に対応されてきた申告期限の延長や納税猶予等についても正常化に向けて動き出していくのではないかと感じておりますので、繁忙期に向けしっかりと準備をしていきたいと思います。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年10月 19日 月曜日
令和2年分 年末調整について
相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の石川です。
令和2年の年末調整から給与所得控除をはじめとする制度が見直されます。これは働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点によるもので、具体的には以下の項目になります。①給与所得控除と基礎控除の見直し
②所得金額調整控除の導入
③①及び②に伴う申告書一体化
④ひとり親控除の新設及び寡婦控除の改組なお、今年は提出書類の大幅な改定がありますので早めのご準備をお勧めします。
______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年10月 13日 火曜日
セルフメディケーション税制について
相続専門の会計事務所、あすな会計の池部です。
夏が終わり、涼しくなってきましたが体調崩したりはしていないでしょうか。昨今の状況から感染リスクを恐れて病院に行かない人が増えていると聞きます。ご存知の方が多いとは思いますが、所得税の医療費控除について
従来の計算方法以外にいわゆる「セルフメディケーション税制」という、ドラッグストアなどで医薬品を購入し、使用した場合でも控除が受けられる特例があります(現時点では令和3年まで適用できることとされています)。
軽い風邪などで病院に行かず、ドラッグストアで医薬品を購入して治療してしまうこともあると思います。「医薬品の購入額が増えているな…」と思ったとき、確定申告で医療費控除が受けられないか確認してみてください。
(くれぐれも体調にはお気をつけください)______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年10月 6日 火曜日
休眠口座
相続専門の会計事務所、あすな会計の可児です。
「休眠口座」という単語をご存じの方も多いかと思います。2009年1月以降の対象の預金の内、最後の取引から10年間取引がなく、名義人と連絡の取れない口座が該当します。(残高が1万円未満の場合は、名義人に連絡がないので10年間取引がないと自動的に休眠口座となります。)
相続税の申告時に、ご家族が把握されていない口座が申告後に見つかることがあります。
また、定期預金等について通帳に記載するのではなく、証書を発行している金融機関もあります。
休眠口座は本人も把握できていない場合が多いので、家族や親戚になるとなおさら把握するのが困難だと思います。
最近、口座の不正利用等で多くの被害が出ています。この機会にご自分の口座の通帳や証書について調べられてはいかがでしょうか。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________
-
2020年9月 29日 火曜日
居住用賃貸建物に係る支払消費税
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物に係る支払消費税については仕入税額控除制度の適用を受けることができなくなります。これまでも居住用賃貸建物に係る支払消費税は住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象となるべきものではありませんでしたが、課税売上割合を恣意的に操作して仕入税額控除を受ける事案が散見され、問題視されていました。
この改正は一部の例外を除き令和2年10月1日以後に取得するものから適用されます。
これから居住用賃貸建物への投資を検討する場合には、支払消費税は全額コストになることを前提に収支予測を立てる必要があります。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/■□■_______________________________________________________