恩田第2病院 ブログ
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2017年8月 29日
ブログを更新しました。「仮想通貨に係る消費税の課税関係の見直し」
ブログを更新しました。「仮想通貨に係る消費税の課税関係の見直し」
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2017年8月 29日
仮想通貨に係る消費税の課税関係の見直し
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
仮想通貨(ビットコインなど)に係る消費税の課税関係が見直されました。
改正前は、仮想通貨の取引は消費税の課税取引に該当するという整理になっていたため、例えば以下のような課税関係になっていました。
・ 投機目的で仮想通貨を譲渡 ⇒課税売上に該当(消費税を預かる)
・投機目的で仮想通貨を購入 ⇒課税仕入に該当(消費税を乗せて支払う)
・物やサービスの代金として仮想通貨で支払う ⇒課税売上に該当
※物やサービスの受取は課税仕入に該当するため、課税売上と課税仕入が同時に生じる。
・ 物やサービスの代金として仮想通貨を受け取る ⇒課税仕入に該当
※物やサービスの提供は課税売上に該当するため、課税仕入と課税売上が同時に生じる。
投機目的で仮想通貨の売り買いをした場合には消費税の課税取引に該当することに違和感はありませんでしたが、支払手段として仮想通貨を受け払いした場合にも消費税の課税取引に該当することには違和感がありました。改正後(平成29年7月1日から適用されています。)は、仮想通貨の取引は非課税とされます。また、課税売上割合の計算上、分母に含まれないこととされましたので、事業者の消費税納付額にも何ら影響しないことになります。
ビットコインはビットコインキャッシュと分裂し、法定通貨とは異質であることを改めて感じました。日本では支払手段としてメジャーになることは当面無いように思いますが、投機手段としては拡がっていくのではないかと予想しています。(買ってませんが。)
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
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2017年8月 23日
相続QAを更新しました。「死亡した被相続人に支払われた事前確定届出給与について」
相続QAを更新しました。「死亡した被相続人に支払われた事前確定届出給与について」
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2017年8月 8日
ブログを更新しました。「ふるさと納税」
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2017年8月 8日
ふるさと納税
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
何かと話題なふるさと納税ですが、7月に総務省より「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。
(URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000041.html)平成28年度実績資料とのことで、都道府県別や市町村別の受入額推移が出ており、都道府県別ではやはり北海道が最多で平成28年度には27,124百万円のふるさと納税受入があったようです。一方で、市町村別を見てみると、宮崎県都城市が受入額7,333百万円で2年連続最多、続いて長野県伊那市7,205百万円、静岡県焼津市5,121百万円となっています。
また、税額控除の適用実績も公表されており、こちらはふるさと納税を行った方がどこの方なのかという資料になりますが、東京都が1位、続いて神奈川、大阪という結果になっています。
(URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000043.html)これを見ると、確かに大都市圏から地方へ流れていっているのだなあということがわかったり、何故都道府県と市区町村で、こういった差が出るのか、返礼品・政策を調べたり、市区町村数を調べたりと色々なことがわかって、とても楽しくなってきます。
お盆が近く、実家に帰省する方も多いと思いますが、返礼品のみではなく、こういった雑学的な情報もご家族との話のタネにいかがでしょうか。
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2017年8月 3日
ブログを更新しました。「貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲」
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2017年8月 3日
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。
質疑応答事例によれば、アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、その部分が①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか③空室の期間、他の用途に供されていないかどうか④空室の期間が課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。
去る5月11日に、大阪高裁は「空室期間が重要な要素となることは明らか」とし、本件審理での空室の最短期間の5か月を長期間と指摘しました。
この判決だけからすると、5か月以上の空室期間が発生していれば一時的な空室期間と認められないのではないかと思われますが、個々の事案により状況は異なると思われますので、質疑応答事例にあるように、あくまで総合的に判断されていくものと思われます。
ただ、本判決により、5か月の空室期間を長期間としているのは事実であり、「期間」の重要性を再認識するかたちとなりました。______________________________________________________■□■
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2017年8月 2日
ブログを更新しました。「○○通り、△△通り」
ブログを更新しました。「○○通り、△△通り」
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2017年8月 2日
〇〇通り、△△通り
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
東京には膨大な数の通り名(明治通りとか不忍通りとか)があります。私はこれを全く覚えていないので、タクシーに乗った時など「○○通り沿いに行きますか?△△通りの方が良いですか?」などと聞かれると「お、お任せしますう。」という事態に陥ります。
地方出身で「南2条西3丁目」といった碁盤の住所に慣れ親しんだ身としては少々辛いのですが、これをマスターすると道の理解が非常にスムーズに出来ることが分かり、只今絶賛勉強中です。
事務所の周辺ですと、
・外堀通り(弊社の前の通り。靖国通りと交差する。)
・靖国通り(小川町駅の通り。三省堂本店、古書店街へと続く。)
・本郷通り(グランキューブと経団連の間の通り。靖国通りと交差する。)
・永代通り(OOTEMORIとIIYOの間の通り。皇居と逆に進むとコレド日本橋。)
の4つわかれば8割方わかったものと思うのですがどうでしょうか?大手町から見た弊社の場所を通り名を使って説明しますと、首都高の下をくぐり、靖国通りの方を向いて外堀通りに入ったすぐのビル(1Fがアクセアさん)の5Fということになります。
(慣れていないせいか、説明にそこはかとない違和感が。まだまだですね…)______________________________________________________■□■
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