相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 国税庁は、最高裁判決を受け平成29年7月24日に歩道上空地の相続税評価の取扱いを公表しました。
  https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
 以下の要件を満たす「歩道状空地」については、評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することとなります。
  ① 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
  ② 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
  ③ 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているもの
 これにより、過去の申告について更正の請求を行うことにより相続税を還付できるかどうかについて、検討が必要となります。

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