恩田第2病院 ブログ
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2014年4月 30日
趣味の懸賞
相続専門の会計事務所、あすな会計の事務員の中村です。
昨年の半ば頃、にわかに懸賞にハマりました。
昔の懸賞はハガキを書いてポストまで持っていくという手間がありましたが、現在ほとんどの懸賞はメールで応募することが出来るので大変便利です。また、通常は当選者数が少ない懸賞ほど景品の質が上がるものですが、最近は「全員プレゼントかな?」と思うくらい当選者数が多いものでもなかなか良い賞品(スポーツイベント観戦ご招待とか、石鹸1個とか)もあり、お得な気分になります。
gooやyahooなどの懸賞ページで景品を見ているだけでも案外気分転換になりますし、宝くじよりはお気軽に夢が見れるのでおススメです。時間のある時などにぜひ試してみてください。
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内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
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2014年4月 25日
消費税法の改正
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
平成26年度税制改正で、消費税の簡易課税制度を選択した場合のみなし仕入率についての改正がありました。
①金融業・保険業を第5種事業としてみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
②不動産業を第6種事業としてみなし仕入率を40%(現行50%)とする。簡易課税制度は消費税の簡易的な計算方法で、課税売上にこのみなし仕入率を乗じて、その差額分を納税すればいいという計算方法なので、みなし仕入率が下がると納税額が増えることになります。
この改正は平成27年4月1日以後開始課税期間から適用になりますので、特に不動産賃貸業を行っている方については、ご留意ください。
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2014年4月 24日
タワーマンション節税
相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。
2015年から始まる相続税増税を前に、タワーマンションを利用した節税が注目されています。
高層マンションは眺望にプレミアムがつくため、低層階よりも高層階のほうが物件価格が高くなりますが、相続税では、同じ面積であれば評価額も同じになります。
また、高層マンションであればあるほど、一戸あたりの土地の持分も少なくなるため評価額もぐっと安くなります。
結果として、高層マンションの高層階ほど時価と相続税評価額の差が生じ、節税効果が期待できます。
ただし、価値下落リスクもありますので、物件選びは慎重に行う必要があります。_______________________________________________________________■□■
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2014年4月 23日
26年度税制改正
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
平成26年税制改正が3月20日に成立し、一部については4月1日から施行されています。
改正の大枠としては、「個人に対しては増税、法人に対しては減税」と言えますが、所得拡大促進税制の適用要件が緩和され、法人⇒個人へお金が流れやすくなる措置も講じられています。消費税増税で個人消費の冷え込みが多分にあると思いますので、賃金上昇が期待されます。個人的な意味でも期待しています(笑)。_______________________________________________________________■□■
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2014年4月 22日
増税の影響はあまりない?
相続専門の会計事務所、あすな会計の天野です。
日々の生活の中で、個人的には増税の影響を感じないですが、小売やBtoCのビジネスを営んでいるクライアントにおいても、今のところ思っていた程の影響はないようです。
日本では、顧客満足の追求が少し違った方向に進み、あまりにも低価格が進み過ぎていると思います。
もちろん、その企業努力が海外で戦う源泉にはなっていますが、例えば全国展開する牛丼チェーンが、途方もない企業努力を払い、膨大な付加価値を生み出し、その結果赤字になる。これは異常だと思います。
景気の動向を注視しつつ、デフレを脱却するために、少しずつ値上げをしていく必要があると思います。_______________________________________________________________■□■
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2014年4月 21日
相続税と譲渡所得の二重課税に関する判決
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
平成26年3月27日に相続した土地のうち相続開始時点で含み益がある土地について、当該土地を譲渡した時に相続開始時点の含み益部分に所得税を課税することが相続税と所得税の二重課税か否かが争われていた事案で、東京高裁判決がありました。
結論は、納税者敗訴となり、二重課税にはあたらないという判決となりました。同様の内容で争われている事案がありますが、現時点では全て納税者敗訴となっています。最高裁に上告されていますので、判断を待ちたいと思います。_______________________________________________________________■□■
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2014年4月 3日
花見酒
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の沖です。
3月に、時々飲みに行っている自宅近くの居酒屋を訪れたのですが、4月1日以降に使える割引チケットをいただきました。
そちらの居酒屋は4月1日以降、メニューを一新するとの事で、つい先日、4月に入ってから再度訪れてみたのですが、好きなメニューが増えていて、テンションが上がってしまいました。場所柄そのお店は桜の名所の近くにあるため、お花見後の帰りに寄って飲んでいく方が多いようで、消費税増税後もお客様の数は変わっていないとの事。消費税増税は、消費者のお財布に直接影響するので、外食を控える方も少なからずいらっしゃるかと思います。飲食店側の方も、今までの売上を維持するには、より一層の対策、工夫が必要となるかもしれません。
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2014年4月 1日
消費税増税
相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。
本日、4/1から消費税率が8%になりました。
ネットニュースを見る限り、昨日は定期券売り場で旧税率での購入のための行列ができるなど、その他小売店等でも駆け込み購入がみられたようです。弊社の業務に直結することもあり、改正に備えて会計ソフトや取扱いについて、クライアントと事前に対策をしてきてはいましたが、直前になって当初想定していなかった質問等も多く寄せられました。
国税庁のQ&Aをはじめ、取扱いが公表されているものの、実務に当てはめると判断に迷うところもあり、今後の決算作業の際にも引き続き注意して対応したいと思います。_______________________________________________________________■□■
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