恩田第2病院 ブログ
-
2015年2月 24日
ある時払いの催促なし
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
住宅の購入にあたり親から資金援助を受けるケースは多くあると思いますが、支払方法には、気を付けなくてはいけません。
契約書も無く、返済もされていないような、「ある時払いの催促なし」では、贈与として取り扱われる可能性があります。
住宅の購入のようなまとまった金額を親から借りる場合には、①契約書の作成、②利息の支払い、③元本の定期的な返済を行っていくことが重要となります。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2015年2月 18日
肩こり
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
ここ数週間寒い日が続いたせいか、最近肩こりが気になります。首を右に倒したり左に倒したり、腕を引っ張ったりしているのですが、その効果は数分で消えてしまいます。
以前は肩こりが続くと整体に行っていました。その際、どこの整体師さんにも言われたのが「運動不足。運動すれば肩こりなんてならないよ。」ということでした。あまりにも同じ事を言われるので、「耳にタコだよ!」とまともに聞いていなかったのですが、今になって「あの指摘は正しい。この肩の重さが無くなるなら運動してみよう。」と思うに至りました。
幸いにも事務所近くに区立のスポーツセンターがあるので、寒さを言い訳にせず、近いうちに1回行ってみよう、と考えています。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2015年2月 9日
千代田区ちよくる
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
最近、事務所近くの道を目立つ真っ赤な自転車が走っているのを時々目にします。何気なく調べてみると、千代田区がカーシェアならぬ自転車シェアの公共サービスを始めたそうで、その自転車でした。スマートホン等で事前に会員登録すれば、その真っ赤な電動アシスト付自転車を千代田区内に複数あるどのポートからでも借りれて、どのポートにも返せるのだそうです。利用料金は色々とコースがあるようですが、基本は30分100円。千代田区内で、歩いて行くには遠く、かといって電車や地下鉄に乗るとかえって遠回りになるようなところへ行くには便利かもしれません。事務所のすぐ近くにもポートがあるようなので、機会があれば利用してみようかと思います。
_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2015年2月 3日
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
平成27年度税制改正により、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度が創設される見込みです。
この制度は、有価証券等や未決済デリバティブ等を1億円以上有しているなどの一定の要件に該当する者が国外転出をする場合、その時点で有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得を課税してしまう制度です。
キャピタルゲインが非課税とされる国に移住することにより、譲渡所得課税を回避する行為を防止するための制度です。
平成27年7月1日以後の国外転出に対して適用される予定になっておりますので、国外転出を予定されている方は注意が必要です。なお、5年以内に帰国し、有価証券を保有し続けている場合の課税の取消制度や納税猶予制度なども整備される予定です。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________