恩田第2病院 ブログ
-
2016年12月 28日
ブログを更新しました。「税制改正大綱」
-
2016年12月 28日
税制改正大綱
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
少し前になりますが、12月8日に与党から税制改正大綱が公表されました。
海外に長期間移住することにより、相続税の納税義務がなくなるような事例が多くでてきたこともあり、海外移住期間の要件が5年から10年に延びることになりました。
また、株式の評価方法の改正では、利益を計上している会社にとっては評価額が下がる効果があるので朗報です。その他広大地の評価方法も改正されていますので、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
_____________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年12月 27日
ブログを更新しました。「正月の食卓」
-
2016年12月 27日
正月の食卓
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
今年も残りわずかとなったこの27日にして、お正月に食べるものをまだ決めていません。正月の食べ物といえばお節。以前は面白がって作っていましたが、最終的に好物を詰めただけの大きなお弁当箱と化したため、今は作っていません。個人的には蟹が良いのですが、まさか蟹だけという訳にはいかず、メインディッシュの選定に頭を悩ませています。お節を放棄した家庭のお正月料理はすき焼きが多いような気がしますので、それに倣うのも良いかもしれません。
蟹がお正月の食卓に上るのは、紅白の殻や末広がりの八(本の足)などが、お目出度いからだろうと思っていましたが、実際はそのような縁起担ぎは無いようです。単純に蟹は正月頃が旬だから、とのこと。そうかー、旬ならやはり食べねば、と通販で頼んでしまいそうですが、果してこの時期に頼んで元日に間に合うのでしょうか?地味な悩みは続きます…
_____________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年12月 22日
ブログを更新しました。「海外不動産の耐用年数」
ブログを更新しました。「海外不動産の耐用年数」
-
2016年12月 22日
海外不動産の耐用年数
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。
11月の会計検査院から「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」の調査報告書が公表されました。
中古建物の耐用年数は、簡便法によると法定耐用年数を経過している建物については、法定耐用年数×20%が適用されます。例えば、木造住宅の法定耐用年数は22年ですので、築22年のものであれば耐用年数は4年になります。経済的な使用可能期間に関係なく、4年で減価償却することができるのです。この取扱いは国外に所在する中古の建物についても適用されます。
これを踏まえて、調査報告書の要旨を纏めてみます。
● 米国や英国と日本の建物の使用期間は大きく事情が異なるが、所得税法上の減価償却の耐用年数は、国外・国内の区分はなく同じ耐用年数が適用されている。
● 国外に所在する中古建物を取得し、賃料収入を上回る減価償却費を計上し、総合課税の所得を圧縮している納税者が見受けられる。
● 譲渡時には過去に計上した減価償却分の譲渡所得は大きくなるが、(長期)譲渡所得は、総合課税所得に比し低い税率が適用される。
● 中古資産の耐用年数の算定方法の1つである簡便法は、昭和26年以降変更されておらず、簡便法により算定された耐用年数は実際の使用期間に適合していない恐れがある。
●よって、財務省は、国外に所在する中古の建物に係る減価償却の在り方について、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝心である。
海外不動産の投資は、節税の観点からも注目されていますが、今後税制改正が入ることが予想されるので、注意する必要があるかと思います。
_____________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年12月 15日
ブログを更新しました。「積立NISAの創設」
ブログを更新しました。「積立NISAの創設」
-
2016年12月 15日
積立NISAの創設
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小杉です。
12/8に平成29年度税制改正大綱が発表され、積立NISAの創設が盛り込まれました。
現行のNISAは非課税期間が5年(上限額120万円)であるため積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ、家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための積立NISAが新たに創設されるようです。積立NISAは、投資対象を長期の積立に適した投資信託に限定したうえで、非課税期間20年、上限額40万円とし、今後、現行のNISAは積立NISAに一本化することが検討されています。
同じ積立投資をする場合でも、確定拠出年金は掛金が所得控除の対象になるため税務的にはメリットが大きいものの60歳まで払い出しできないのに対し、積立NISAは自由に売却・払い出し可能なので、確定拠出年金は老後のための資産形成目的、積立NISAは60歳までに必要な生活資金(住宅購入や子供の学資など)目的とするなど、従来より使い分けの幅が広がったためNISAの利用拡大が期待されています。
_____________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年12月 9日
相続税法と北方領土
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の西村です。
ロシアのプーチン大統領が来日し、12月15日に日本の安倍首相と首脳会談を行います。
会談では、北方領土問題が取り上げられると思われます。日本政府としては、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島は日本固有の領土であるという立場を取っていますが
相続税法附則第2項及び相続税法施行令附則第2項で、相続税法の施行地から当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除くとしています。語弊があるかもしれませんが、相続税法上は北方領土は日本の領土ではないという取り扱いに
なっています。12月15日の会談で北方領土問題に大きな進展が見られれば、附則の改正があるかもしれません。
それでは。
_____________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年12月 9日
ブログを更新しました。「相続税法と北方領土」
ブログを更新しました。「相続税法と北方領土」