相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 仮想通貨(ビットコインなど)に係る消費税の課税関係が見直されました。

 改正前は、仮想通貨の取引は消費税の課税取引に該当するという整理になっていたため、例えば以下のような課税関係になっていました。
・ 投機目的で仮想通貨を譲渡 ⇒課税売上に該当(消費税を預かる)
 ・投機目的で仮想通貨を購入 ⇒課税仕入に該当(消費税を乗せて支払う)
 ・物やサービスの代金として仮想通貨で支払う ⇒課税売上に該当
  ※物やサービスの受取は課税仕入に該当するため、課税売上と課税仕入が同時に生じる。
・ 物やサービスの代金として仮想通貨を受け取る ⇒課税仕入に該当
  ※物やサービスの提供は課税売上に該当するため、課税仕入と課税売上が同時に生じる。
 投機目的で仮想通貨の売り買いをした場合には消費税の課税取引に該当することに違和感はありませんでしたが、支払手段として仮想通貨を受け払いした場合にも消費税の課税取引に該当することには違和感がありました。

 改正後(平成29年7月1日から適用されています。)は、仮想通貨の取引は非課税とされます。また、課税売上割合の計算上、分母に含まれないこととされましたので、事業者の消費税納付額にも何ら影響しないことになります。

 ビットコインはビットコインキャッシュと分裂し、法定通貨とは異質であることを改めて感じました。日本では支払手段としてメジャーになることは当面無いように思いますが、投機手段としては拡がっていくのではないかと予想しています。(買ってませんが。)

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