相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。

 質疑応答事例によれば、アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分に該当するかどうかは、その部分が①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか②賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか③空室の期間、他の用途に供されていないかどうか④空室の期間が課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であったかどうか⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。
 去る5月11日に、大阪高裁は「空室期間が重要な要素となることは明らか」とし、本件審理での空室の最短期間の5か月を長期間と指摘しました。
 この判決だけからすると、5か月以上の空室期間が発生していれば一時的な空室期間と認められないのではないかと思われますが、個々の事案により状況は異なると思われますので、質疑応答事例にあるように、あくまで総合的に判断されていくものと思われます。
 ただ、本判決により、5か月の空室期間を長期間としているのは事実であり、「期間」の重要性を再認識するかたちとなりました。

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