恩田第2病院 ブログ
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2017年9月 29日
ブログを更新しました。「ビットコインの所得区分」
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2017年9月 29日
相続QAを更新しました。「居住用宅地等の特例が受けられるかについて」
相続QAを更新しました。「居住用宅地等の特例が受けられるかについて」
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2017年9月 29日
ビットコインの所得区分
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
前回に続きビットコインネタです。
国税庁HPのタックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、所得区分は原則として雑所得になることが明らかにされました。ビットコインを日本円等の換金した場合の値上がり益はもちろん課税されますが、ビットコインで買い物をした場合もビットコインで決済した時点で値上がり益が生じていれば課税されます。
また、総合課税の雑所得のため、総合課税の雑所得内での内部通算はできるものの、他の所得や申告分離の雑所得(FX)との損益通算はできません。
ビットコインは支払調書制度がないため、申告漏れが頻発してしまうように思います。確定申告時には注意する必要があります。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
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2017年9月 26日
ブログを更新しました。「新幹線のこだまは車内販売がない」
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2017年9月 26日
新幹線のこだまは車内販売がない
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
先日、愛知県にある豊田市美術館に行くために、新幹線のこだまを利用しました。
日帰りのつもりだったので、朝食のおにぎり弁当とお茶だけ購入して、東京駅から朝一番の便に飛び乗ったのですが。
当然、食後のコーヒーは車内で購入と思っていました、が、な、なんと
車内販売がなかったのです。さらに、自動販売機もないのです。こだまは、車内販売も、自動販売機もないのです。目的地の駅(三河安城駅)まで、乗車時間が約二時間半もあるので、ペットボトルのお茶を購入していて、よかったですが、もし購入していなかったら、つらかったです。
車内販売はともかく、自動販売機もなかったのには、さすがに驚きました。こだまに乗るときは、飲み物を購入して乗ることをお勧めいたします。
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2017年9月 8日
ブログを更新しました。「歩道上空地」
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2017年9月 8日
歩道上空地
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
国税庁は、最高裁判決を受け平成29年7月24日に歩道上空地の相続税評価の取扱いを公表しました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
以下の要件を満たす「歩道状空地」については、評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することとなります。
① 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
② 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
③ 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているもの
これにより、過去の申告について更正の請求を行うことにより相続税を還付できるかどうかについて、検討が必要となります。______________________________________________________■□■
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2017年9月 4日
ブログを更新しました。「マイナンバーの戸籍事務への利用範囲の拡大」
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2017年9月 4日
マイナンバーの戸籍事務への利用範囲の拡大
相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。
法務省は、税や社会保障などの行政手続きにおいて個人番号を利用できるマイナンバー制度の利用範囲を戸籍事務に拡大する方針を明らかにしました。法務省は、平成31年の通常国会で戸籍法等の改正法案を提出するために,今年9月に予定している法制審議会に諮問する予定です。戸籍事務がマイナンバーと連携すれば、婚姻の届出や児童扶養手当の受給申請、相続関係における行政手続きなどでマイナンバーを提示することにより、本籍地のみで発行されていた戸籍証明書(謄本や抄本)の提出が不要になるなど、手続きか簡素化されることが期待されます。
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