相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
               
令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物に係る支払消費税については仕入税額控除制度の適用を受けることができなくなります。

これまでも居住用賃貸建物に係る支払消費税は住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象となるべきものではありませんでしたが、課税売上割合を恣意的に操作して仕入税額控除を受ける事案が散見され、問題視されていました。

この改正は一部の例外を除き令和2年10月1日以後に取得するものから適用されます。
これから居住用賃貸建物への投資を検討する場合には、支払消費税は全額コストになることを前提に収支予測を立てる必要があります。

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