恩田第2病院 ブログ
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2017年7月 27日
ブログを更新しました。「年15億円以上稼いだら、大企業扱い?」
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2017年7月 27日
年15億円以上稼いだら、大企業扱い?
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
平成29年度税制改正で、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、過去3年の所得金額の年平均額が15億円を超える中小企業は、研究開発税制や所得拡大促進税制等の租税特別措置法に規定する中小企業向けの特例の適用を受けることが出来なくなります。これは、大企業があえて資本金を1億円以下にして、税務上の中小企業となり、各種優遇制度を受けることを封じる狙いがあるものです。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
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2017年7月 21日
ブログを更新しました。「類似業種比準価額計算上の株価等」
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2017年7月 21日
類似業種比準価額計算上の株価等
相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。
平成29年度の税制改正により非上場株式の評価方法が改正されましたが、改正後の評価に使用する平成29年分の類似業種比準価額計算上の株価等が6月に発表されました。
改正により会社の利益が株価に与える影響が減少したため、利益を多く出している会社は評価額が減少することが予想されておりましたが、弊社のクライアントについて、改正後の評価方法により評価をしたところ、予想どおり評価額が減少しました。また、評価会社の規模区分の金額等の基準が下がったことによる影響も大きく、最大で評価額が半分になったクライアントもいました。
まだ評価をされていない場合には、早めに評価をしてみることをおすすめします。______________________________________________________■□■
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2017年7月 18日
ブログを更新しました。「広大地評価の改正」
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2017年7月 18日
広大地評価の改正
相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。
国税庁は、6月22日に広大地評価の改正通達(案)を公表しました。
現行の広大地の判定は、適用判断が複雑で、不動産鑑定士などの専門家でもその判断に頭を悩ませることが多いものでした。
公共公益的施設等の負担の必要性があるか、マンション適地に該当するかどうかなど、その判断が難しいことも少なくありませんでした。
このため今回の改正では、適用要件の明確化が図られることになり、地積と宅地の所在地域により広大地の判定ができるようになります。
また、適用要件の明確化以外にも、広大地の評価について、現行の面積に応じて減額する評価方法から、各土地の面積・形状に基づき評価する方法に見直されることになります。
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2017年7月 6日
ブログを更新しました。「民法改正」
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2017年7月 6日
民法改正
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
現在、民法のうち相続に関連する項目について、改正に関しての議論が進められています。
昨年の議論では、配偶者の相続分を現状よりも増加させる提案がなされていましたが、当該案については、見送りとなる模様です。
その他遺言制度や遺留分制度の見直し等もされる予定となっておりますので、改正の方向性について注視していきたいと思います。______________________________________________________■□■
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