恩田第2病院 ブログ
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2017年2月 27日
ブログを更新しました。「最高裁判決」
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2017年2月 27日
最高裁判決
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう当事者間に縁組をする意思がないときに当たるとすることはできない。」とし、節税目的の理由のみをもって養子縁組は無効とはならないとの初判断を示した。そのため、縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合となり、事実関係により判断することになります。
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2017年2月 20日
ブログを更新しました。「健康診断のお知らせ」
ブログを更新しました。「健康診断のお知らせ」
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2017年2月 20日
健康診断のお知らせ
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
外出先から事務所に戻ると、健康保険組合より「健康診断のお知らせ」が届いていました。私は前回の健康診断が去年の10月だったため、まだ半年も経っていません。そして、問診の際、女医さんに「運動しろ、運動しろ」(=痩せろ)と散々言われたことも記憶に新しいです。
その後、痩せるエクササイズ的なことを、PCを見ながらえっちらおっちら始めたのですが、秋が去り冬が訪れ、朝晩の冷え込みがぐっと厳しくなるのと共に私の足もPCのある(暖房が無くとても寒い)部屋から遠のいてしまいました。そして、暖かい部屋でクリスマス、お正月と美味しい物を食べてぬくぬくと過ごしたところ、半年も経っていないのに、体重も体脂肪もとんでもないことになってしまいました。
健診は毎年同じ病院で受けています。万一、去年と同じ先生だった場合、カミナリを落とされてしまうでしょう。いいかげん「寒い」、「眠い」といった泣き言は止め、今日から心を入れ替えてダイエットに励みます。(目標はとりあえず3キロです。方法はアミノ酸ダイエットの予定です。)
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2017年2月 10日
ブログを更新しました。「保険料控除証明書と贈与税」
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2017年2月 10日
保険料控除証明書と贈与税
相続専門の会計事務所、あすな会計の西村です。
2月16日から平成28年分所得税の確定申告がスタートします。
確定申告の計算で、生命保険料控除というものがあります。
この生命保険料控除を受けるには、保険会社等が発行する生命保険料控除証明書を申告書に添付等する必要があります(電子申告により確定申告を行う場合には添付等は不要です)。
所得税の確定申告手続では、生命保険料控除証明書に記載された保険の種類・支払った保険料の金額を確認すればいいのですが
生命保険料控除証明書の記載内容によっては、贈与税についても考慮する必要があります。
生命保険料控除証明書には、保険の種類や支払った保険料の金額以外にも、保険契約者や保険金(年金)受取人の氏名が記載されているものがあります。
生命保険料控除証明書が送られた人は、基本、保険料を負担した人となりますが、保険料控除証明書に記載されている保険金(年金)を受取る人が別の方の場合、例えば、満期保険金が受取人に支払われた場合、それは保険料を負担した人が受取人に贈与したものとして贈与税が課税される場合があります。
贈与税の申告も2月1日からスタートしています。
平成28年分所得税の確定申告で、生命保険料控除を受けようとお考えの方は、改めてご自分の生命保険料控除証明書を確認してみてはいかがでしょうか。
生命保険料控除で、ご自分の所得税を減らすことができても、将来的に、受取人の方に贈与税が課税されることになっているかもしれません。
それでは。
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2017年2月 7日
ブログを更新しました。「養子縁組の無効 その2」
ブログを更新しました。「養子縁組の無効 その2」
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2017年2月 7日
養子縁組の無効 その2
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
以前、相続税対策として養子縁組を行った男性が、その後縁組の無効を求めて起こした裁判があったことを紹介しましたが、こちらの最高裁での判決が出たようですのでご紹介します。
最高裁の判断は裁判所のHPに載っていましたので、判断の部分を引用させていただくと、『相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法8 0 2条1号にいう「当事者聞に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
そして、前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者聞に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』として、養子縁組は有効という結論にて確定したようです。HPに載っている情報からでは、やはり詳しい背景はわからないのですが、最高裁で「節税のためであっても、それのみでは直ちに縁組無効とはならない」という判決が出たことは注目かと思います。
なお、争点となった『民法802条1号』についても引用しておきます。
(縁組の無効)
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。_____________________________________________________________■□■
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