恩田第2病院 ブログ
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2020年9月 29日
居住用賃貸建物に係る支払消費税
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物に係る支払消費税については仕入税額控除制度の適用を受けることができなくなります。これまでも居住用賃貸建物に係る支払消費税は住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象となるべきものではありませんでしたが、課税売上割合を恣意的に操作して仕入税額控除を受ける事案が散見され、問題視されていました。
この改正は一部の例外を除き令和2年10月1日以後に取得するものから適用されます。
これから居住用賃貸建物への投資を検討する場合には、支払消費税は全額コストになることを前提に収支予測を立てる必要があります。______________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
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2020年9月 29日
ブログを更新しました。「居住用賃貸建物に係る支払消費税」
ブログを更新しました。「居住用賃貸建物に係る支払消費税」
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2020年9月 28日
会計税務情報を更新しました。適格分割により移転する減価償却資産等に関する届出書
会計税務情報を更新しました。適格分割により移転する減価償却資産等に関する届出書
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2020年9月 11日
所有者不明土地等
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
2020年度税制改正により、所有者不明土地等の固定資産税の課税について、所有者が死亡した場合の申告制度及び、使用者への課税制度が法制化されました。
今後は、相続により取得した土地建物について、相続登記を行っていない場合でも、3か月以内に申告が必要となり、申告をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることとなりましたので、相続が発生した後、忙しさのあまり、放置してしまっている土地建物が無いかどうか、一度、確認してみてはいかがでしょうか。______________________________________________________■□■
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2020年9月 11日
ブログを更新しました。「所有者不明土地等」
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2020年9月 11日
会計税務情報を更新しました。「国外中古不動産の節税スキームにメス」
会計税務情報を更新しました。「国外中古不動産の節税スキームにメス」
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2020年9月 8日
自社株評価
相続専門の会計事務所、あすな会計の望月です。
新型コロナウイルスの影響により一時16,000円台まで下げた日経平均も、8月末時点で23,000円台まで回復してきました。
非上場会社の株価算定方法の一つである類似業種比準方式は、市場の株価を参考にして一株当たりの価額が決まるため、一時株価を下げた影響もあり、以前の評価額よりも下がっている会社が多いと思われます。
経営状況の厳しい会社が多いと思いますが、親族承継等で株式譲渡を検討されているオーナーの方は、今一度評価額の見直しをされると良いかもしれません。
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2020年9月 8日
ブログを更新しました。「自社株評価」