相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の鈴木です。
               
今年は、コロナの影響で例年とは異なる年となりましたが気づけばあと少しで2020年も終わりを迎えますね。年が明けると確定申告の時期がすぐにやってきますが、コロナに関連した医療費控除について、下記は医療費控除の対象とはならないのでご注意下さい。

① マスクの購入費用
② 自己の判断(医師等の判断ではなく)により受けたPCR検査費用
(ただし、自己判断でも結果が陽性であり引き続き治療を行った場合には対象)
③ オンライン診療にて処方された医薬品の配送料

今年は受診控えの為、市販の医薬品をご活用された方はセルフメディケーション税制もご確認下さい。
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