恩田第2病院 ブログ
-
2016年9月 30日
ブログを更新しました。「土地評価」
-
2016年9月 30日
土地評価
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。
昨日は、相続に係る土地の評価のために都内で数か所、実測に行ってきました。
9月の下旬といってもまだまだ暑いですね。2名で土地の間口等を測ったり、写真を撮ったりしましたが、汗だくになってしまいました。
私の方が美味しいものを食べているからか、私だけ蚊の餌食になり、10箇所程度も刺されてしまいました。
先日の相続の調査があった案件も土地の評価単位が30程度もあり、大変でしたが、調査では特に指摘事項もなく一安心です。
_______________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________ -
2016年9月 2日
ブログを更新しました。「暦年贈与サポートサービス」
ブログを更新しました。「暦年贈与サポートサービス」
-
2016年9月 2日
暦年贈与サポートサービス
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。
ある金融機関が「暦年贈与サポートサービス」が定期金給付契約に関する権利の贈与に該当しないかどうかを国税庁に照会し、該当しない旨の回答を得たとのことで、国税庁が文書回答事例を公表しています。
「暦年贈与サポートサービス」とは、贈与者が申し込みをすると、金融機関が、毎年、贈与者と受贈者との間に入って贈与契約の締結をサポートし、契約が締結されると贈与資金の振替を行うサービスとのことです。
あらかじめ一定額を定期的に贈与する旨を贈与者と受贈者間で取り決めていた場合には、取り決めがあった時点で定期金給付契約に関する権利の贈与があったことになってしまうため、注意が必要ですが、この文書回答事例の案件では定期金給付契約に関する権利の贈与に該当せず、暦年贈与として取り扱われるとのことです。_______________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________