相続専門の会計事務所、あすな会計の池部です。
               
夏が終わり、涼しくなってきましたが体調崩したりはしていないでしょうか。昨今の状況から感染リスクを恐れて病院に行かない人が増えていると聞きます。ご存知の方が多いとは思いますが、所得税の医療費控除について
従来の計算方法以外にいわゆる「セルフメディケーション税制」という、ドラッグストアなどで医薬品を購入し、使用した場合でも控除が受けられる特例があります(現時点では令和3年まで適用できることとされています)。
軽い風邪などで病院に行かず、ドラッグストアで医薬品を購入して治療してしまうこともあると思います。「医薬品の購入額が増えているな…」と思ったとき、確定申告で医療費控除が受けられないか確認してみてください。
(くれぐれも体調にはお気をつけください)

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