恩田第2病院 ブログ
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2015年7月 29日
ふるさと納税
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小杉です。
本日の日経新聞にふるさと納税の特集が掲載されていました。
ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をした場合に、2千円を超える寄付額全てを税金から控除できる制度です。
なお、控除できる上限が定められており、例えば、年収500万円の人は、7万円弱が限度になります。寄附をすると自治体から返礼品としてその地方の特産物等を受け取ることができ、結果的に、限度額の範囲内であれば2千円の負担で様々な返礼品を受け取ることができるお得な制度と考えられています。
また、従来は還付を受けるために確定申告が必要でしたが、2015年4月1日からは、年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を自治体に郵送することで確定申告が不要になり、使い勝手がよくなったことや、控除額も2倍に拡大したことから利用拡大が期待されているようです。
ただ、地方自治体間の返礼品合戦になっていて本来の寄附の趣旨から逸脱していること等の問題点も挙げられています。
富裕層向けに、100万円の寄附をした場合に、高級オーダー家具を返礼品としている地方自治体もあるようで、確かに過熱気味な気がしなくもないですが、個人的には、米等の生活必需品を返礼品としている地方自治体への寄附を検討してみようかと考えています。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
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2015年7月 14日
国外転出時課税制度
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。
今月1日から国外転出時課税制度が新たに適用開始されました。
この制度は、1億円以上の有価証券等を保有する一定の居住者が出国する場合や相続、贈与により非居住者に財産を移転した場合に、出国者や被相続人等に所得税や相続税等を課税するものです。
海外に移住することにより海外資産を無税で譲渡したり、次の世代に無税で移転したりすることを防止する目的です。個人については、消費税も含め、増税の方向性は変わりませんので、ますます厳しくなりそうです。_______________________________________________________________■□■
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2015年7月 9日
小規模宅地等の特例適用にあたって
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小川です。
小規模宅地等の特例の適用を受ける際、通常は評価額の高い土地から適用していきますが、誰が相続した土地に適用するかが実は重要です。
配偶者は1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないため、配偶者が相続した土地についてこの特例を受けても、受けていない場合と同様、結果として相続税額が0円になるケースも多いのです。反対に孫など2割加算対象者が最も効果が大きく出たりします。
一般的に小規模宅地等の特例は配偶者以外の相続人が適用を受けるほうが有利になることが多いため、土地が複数ある場合は、慎重に有利判定する必要があります。_______________________________________________________________■□■
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2015年7月 7日
ミャンマーブログ
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中村です。
当事務所はヤンゴンにも拠点を置き、ミャンマーへ進出される企業様のお手伝いもさせていただいております。
そのミャンマー駐在の方のブログが数か月前に開設されました。海外(南国?)ならではの日々のあれこれが綴られていて、私も毎回興味深く読んでいます。街中(兼ミャンマーでの日本車の活躍)の写真も掲載されているので、今現在のヤンゴンの雰囲気を感じられるのではないでしょうか。
もし、興味がありましたらぜひ一度ご覧ください。
弊社ミャンマーHP:http://www.asuna-mm.com/
在ミャンマースタッフブログ:http://www.asuna-mm.com/current_events_______________________________________________________________■□■
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2015年7月 3日
事業承継税制に関する平成27年度の税制改正
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。
事業承継税制により贈与税の納税猶予の適用を受けている場合、先代がご存命の間に2代目から3代目へ事業承継すると2代目の猶予税額の納税義務が生じてしまうといった問題がありました。
平成27年度の税制改正において、先代がご存命の場合であっても一定の要件を満たす形で2代目から3代目へ事業承継が行われた場合には、2代目の猶予税額が免除される改正が入っています。(平成27年4月1日から適用が開始されています。)
事業承継税制は、納税猶予時には想定していなかった出来事により猶予税額の納税義務が発生してしまうリスクがあり導入時には検討に検討を重ねる必要がありますが、改正により徐々に導入しやくなっているかと思います。_______________________________________________________________■□■
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2015年7月 2日
カタナ女子
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
先日上野の東京国立博物館に行ってきました。
今年1月に年間パスポートを購入。
気が向いたときに覗いています。
自在置物に見入っていると、
雰囲気が違う一角が。
日本刀の特設展示に行列。
しかもほとんど女子。
聴くと
日本刀を擬人化したインターネットゲームの影響で日本刀ブームになっているらしい。
彼女たちは「カタナ女子」と呼ばれているようだ。
いつもだったら日本刀には興味はないが、
どれどれ、と。やっぱり良く理解できずに、
次の間へと。
江戸城と寛永寺の展示を堪能して帰宅。
途中、上野寛永寺の浮世絵にも描かれている月の松を見ながら。_______________________________________________________________■□■
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