相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小杉です。

 本日の日経新聞にふるさと納税の特集が掲載されていました。

 ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をした場合に、2千円を超える寄付額全てを税金から控除できる制度です。
なお、控除できる上限が定められており、例えば、年収500万円の人は、7万円弱が限度になります。

 寄附をすると自治体から返礼品としてその地方の特産物等を受け取ることができ、結果的に、限度額の範囲内であれば2千円の負担で様々な返礼品を受け取ることができるお得な制度と考えられています。

 また、従来は還付を受けるために確定申告が必要でしたが、2015年4月1日からは、年間に5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに申請書を自治体に郵送することで確定申告が不要になり、使い勝手がよくなったことや、控除額も2倍に拡大したことから利用拡大が期待されているようです。

 ただ、地方自治体間の返礼品合戦になっていて本来の寄附の趣旨から逸脱していること等の問題点も挙げられています。
富裕層向けに、100万円の寄附をした場合に、高級オーダー家具を返礼品としている地方自治体もあるようで、確かに過熱気味な気がしなくもないですが、個人的には、米等の生活必需品を返礼品としている地方自治体への寄附を検討してみようかと考えています。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________