相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。

 今月1日から国外転出時課税制度が新たに適用開始されました。
この制度は、1億円以上の有価証券等を保有する一定の居住者が出国する場合や相続、贈与により非居住者に財産を移転した場合に、出国者や被相続人等に所得税や相続税等を課税するものです。
 海外に移住することにより海外資産を無税で譲渡したり、次の世代に無税で移転したりすることを防止する目的です。個人については、消費税も含め、増税の方向性は変わりませんので、ますます厳しくなりそうです。

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