相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。

 事業承継税制により贈与税の納税猶予の適用を受けている場合、先代がご存命の間に2代目から3代目へ事業承継すると2代目の猶予税額の納税義務が生じてしまうといった問題がありました。
 平成27年度の税制改正において、先代がご存命の場合であっても一定の要件を満たす形で2代目から3代目へ事業承継が行われた場合には、2代目の猶予税額が免除される改正が入っています。(平成27年4月1日から適用が開始されています。)
 事業承継税制は、納税猶予時には想定していなかった出来事により猶予税額の納税義務が発生してしまうリスクがあり導入時には検討に検討を重ねる必要がありますが、改正により徐々に導入しやくなっているかと思います。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________