相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 平成29年度の税制改正により非上場株式の評価方法が改正されましたが、改正後の評価に使用する平成29年分の類似業種比準価額計算上の株価等が6月に発表されました。
 改正により会社の利益が株価に与える影響が減少したため、利益を多く出している会社は評価額が減少することが予想されておりましたが、弊社のクライアントについて、改正後の評価方法により評価をしたところ、予想どおり評価額が減少しました。また、評価会社の規模区分の金額等の基準が下がったことによる影響も大きく、最大で評価額が半分になったクライアントもいました。
 まだ評価をされていない場合には、早めに評価をしてみることをおすすめします。  

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