相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。

 国税庁は、6月22日に広大地評価の改正通達(案)を公表しました。
 現行の広大地の判定は、適用判断が複雑で、不動産鑑定士などの専門家でもその判断に頭を悩ませることが多いものでした。
 公共公益的施設等の負担の必要性があるか、マンション適地に該当するかどうかなど、その判断が難しいことも少なくありませんでした。
 このため今回の改正では、適用要件の明確化が図られることになり、地積と宅地の所在地域により広大地の判定ができるようになります。
 また、適用要件の明確化以外にも、広大地の評価について、現行の面積に応じて減額する評価方法から、各土地の面積・形状に基づき評価する方法に見直されることになります。
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