相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。 

 平成29年度税制改正で、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、過去3年の所得金額の年平均額が15億円を超える中小企業は、研究開発税制や所得拡大促進税制等の租税特別措置法に規定する中小企業向けの特例の適用を受けることが出来なくなります。これは、大企業があえて資本金を1億円以下にして、税務上の中小企業となり、各種優遇制度を受けることを封じる狙いがあるものです。  

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