相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう当事者間に縁組をする意思がないときに当たるとすることはできない。」とし、節税目的の理由のみをもって養子縁組は無効とはならないとの初判断を示した。そのため、縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合となり、事実関係により判断することになります。
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