相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 以前、相続税対策として養子縁組を行った男性が、その後縁組の無効を求めて起こした裁判があったことを紹介しましたが、こちらの最高裁での判決が出たようですのでご紹介します。

 最高裁の判断は裁判所のHPに載っていましたので、判断の部分を引用させていただくと、『相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法8 0 2条1号にいう「当事者聞に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
 そして、前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「当事者聞に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』として、養子縁組は有効という結論にて確定したようです。

 HPに載っている情報からでは、やはり詳しい背景はわからないのですが、最高裁で「節税のためであっても、それのみでは直ちに縁組無効とはならない」という判決が出たことは注目かと思います。

 なお、争点となった『民法802条1号』についても引用しておきます。

(縁組の無効)
第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一  人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

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