相続専門の会計事務所、あすな会計の西村です。

2月16日から平成28年分所得税の確定申告がスタートします。

確定申告の計算で、生命保険料控除というものがあります。

この生命保険料控除を受けるには、保険会社等が発行する生命保険料控除証明書を申告書に添付等する必要があります(電子申告により確定申告を行う場合には添付等は不要です)。

所得税の確定申告手続では、生命保険料控除証明書に記載された保険の種類・支払った保険料の金額を確認すればいいのですが

生命保険料控除証明書の記載内容によっては、贈与税についても考慮する必要があります。

生命保険料控除証明書には、保険の種類や支払った保険料の金額以外にも、保険契約者や保険金(年金)受取人の氏名が記載されているものがあります。

生命保険料控除証明書が送られた人は、基本、保険料を負担した人となりますが、保険料控除証明書に記載されている保険金(年金)を受取る人が別の方の場合、例えば、満期保険金が受取人に支払われた場合、それは保険料を負担した人が受取人に贈与したものとして贈与税が課税される場合があります。

贈与税の申告も2月1日からスタートしています。

平成28年分所得税の確定申告で、生命保険料控除を受けようとお考えの方は、改めてご自分の生命保険料控除証明書を確認してみてはいかがでしょうか。

生命保険料控除で、ご自分の所得税を減らすことができても、将来的に、受取人の方に贈与税が課税されることになっているかもしれません。

それでは。

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