相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 少し前になりますが、12月8日に与党から税制改正大綱が公表されました。
 海外に長期間移住することにより、相続税の納税義務がなくなるような事例が多くでてきたこともあり、海外移住期間の要件が5年から10年に延びることになりました。
 また、株式の評価方法の改正では、利益を計上している会社にとっては評価額が下がる効果があるので朗報です。その他広大地の評価方法も改正されていますので、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
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