相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小杉です。

12/8に平成29年度税制改正大綱が発表され、積立NISAの創設が盛り込まれました。

現行のNISAは非課税期間が5年(上限額120万円)であるため積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ、家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための積立NISAが新たに創設されるようです。積立NISAは、投資対象を長期の積立に適した投資信託に限定したうえで、非課税期間20年、上限額40万円とし、今後、現行のNISAは積立NISAに一本化することが検討されています。

同じ積立投資をする場合でも、確定拠出年金は掛金が所得控除の対象になるため税務的にはメリットが大きいものの60歳まで払い出しできないのに対し、積立NISAは自由に売却・払い出し可能なので、確定拠出年金は老後のための資産形成目的、積立NISAは60歳までに必要な生活資金(住宅購入や子供の学資など)目的とするなど、従来より使い分けの幅が広がったためNISAの利用拡大が期待されています。

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