相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。

 11月の会計検査院から「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」の調査報告書が公表されました。

 中古建物の耐用年数は、簡便法によると法定耐用年数を経過している建物については、法定耐用年数×20%が適用されます。例えば、木造住宅の法定耐用年数は22年ですので、築22年のものであれば耐用年数は4年になります。経済的な使用可能期間に関係なく、4年で減価償却することができるのです。この取扱いは国外に所在する中古の建物についても適用されます。

 これを踏まえて、調査報告書の要旨を纏めてみます。


● 米国や英国と日本の建物の使用期間は大きく事情が異なるが、所得税法上の減価償却の耐用年数は、国外・国内の区分はなく同じ耐用年数が適用されている。
● 国外に所在する中古建物を取得し、賃料収入を上回る減価償却費を計上し、総合課税の所得を圧縮している納税者が見受けられる。
● 譲渡時には過去に計上した減価償却分の譲渡所得は大きくなるが、(長期)譲渡所得は、総合課税所得に比し低い税率が適用される。
● 中古資産の耐用年数の算定方法の1つである簡便法は、昭和26年以降変更されておらず、簡便法により算定された耐用年数は実際の使用期間に適合していない恐れがある。
●よって、財務省は、国外に所在する中古の建物に係る減価償却の在り方について、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう検討を行っていくことが肝心である。


 海外不動産の投資は、節税の観点からも注目されていますが、今後税制改正が入ることが予想されるので、注意する必要があるかと思います。

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