相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 国税庁から「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要」として、マイナンバー制度の導入に関するパンフレットが公表されています。

 具体的には、来年、平成28年1月提出分から税務関係の書類には、個人番号や法人番号を記載することが求められ、法定調書や源泉徴収票の作成に際し、個人番号や法人番号を事前に確認しておく必要があります。法人番号は、原則として公表されるため、自由に確認できますが、個人番号は従業員や報酬を支払う個人事業主の方から個人番号の提供を受け、本人確認をする必要があるので、留意が必要です。

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