恩田第2病院 ブログ
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2014年6月 27日
代償分割
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
先日、代償分割に関する相談を受けました。「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務(例えば、現金を渡す等)を負担する分割の方法です。
相続税の課税対象が拡大されることにより、これまで課税されなかった方々も課税の対象になる可能性がありますが、相続財産の殆どが居住していた土地建物というようなケースもあります。このような場合には、代償分割も1つの解決策です。_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。初回相談は無料で行っております。
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TEL:03-5577-5047相続の知識満載の質問集はこちら
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2014年6月 26日
ワールドカップ
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
4年に1度の祭典、FIFAワールドカップが開催中です。
個人的にはオリンピックよりも楽しみにしているスポーツイベントです。日本代表はグループリーグで敗退してしまいましたが、大会はこれからが本番ですので寝られない日が続きそうです。
ちなみに私の優勝国予想はドイツです。_______________________________________________________________■□■
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2014年6月 24日
ちょっとした節約
相続専門の会計事務所、あすな会計の事務員の中村です。
今年から年末の大掃除で出てきた固形石けんを家の手洗いに使っているのですが、これが案外節約になっていると最近気付きました。
それまでは液体石けんを月1で購入していましたが、固形石けんは2、3ヶ月ほどもちます。値段も近所のドラッグストアでは液体石けん1つが198円、固形石けん3個パックも198円(1個あたり66円)とその差は3倍でした。もし液体石けんなら月に1つ、固形石けんならひと月おきに1個購入した場合、その差は何と「6倍」です。あと頻繁に買う必要が無いということは時間の節約にもなります。
どちらの石けんにも一長一短があるのでしょうが、自分的には固形石けんの短所(石けんを置く容器が必要、小さくなると使いづらい等)は許容範囲ですのでこのまま固形石けんを使い続けようと思っています。
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2014年6月 11日
法人税改革
相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。
自民党HPで税制調査会による「法人税改革に当たっての基本認識と論点」が公表されました。
新聞等でも公表されているとおり、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことを基本的認識として、法人税の構造改革についての論点がまとめられています。公表資料のなかに、「法人税率の引き下げが国際競争力を高める」といった議論に関して、以下のような記載がありました。
「欧州では各国の主要都市が接近していて輸送コストも立地に大きな問題とならず、統一通貨の下で為替リスクがないことから、税率の水準が立地選択の決定要因となりうる。しかしながら、こうした欧州の事情と異なり、我が国の地政学的な特殊性も踏まえれば、法人税率を引き下げたからといって、それが主因となって、企業立地が促進されるものではない。企業立地選択は、儲かる市場の存在が最も大きな決定要因である。(一部省略)」
来年度には税率引き下げが行われる可能性が高まっていますが、他国と比較して税率が高いから下げる必要がある、といった単純な議論ではなく、上記の論点や財政のあり方、行政サービスからの受益等も勘案して総合的に判断すべき議論であることを再認識しました。
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2014年6月 9日
税抜表示
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
近頃、消費税率の引き上げに伴い、税抜価格を表示するお店が増えたように感じます。いつものようにお店で何気なく価格を見て品物を選び、レジで会計をする際に思ったより金額が高いので「あれ??」となることが何回かありました。
この税抜表示は、二度にわたる消費税率の引き上げによって、事業者に値札張り替え等の負担が増えることに配慮して、特例として認められているもので、平成29年4月1日からは再び総額表示を行う必要があります。
消費税率が5%なら、切りの良い数字であれば、暗算も容易だったと思うのですが、8%だと、まだ慣れないこともあって、暗算にかなりのパワーを使います。小さい頃そろばんを習っていたはずなのですが。。。最近は、税込価格を計算することを放棄して、表示されている金額よりも高くなるかも、とだけ意識しています。こんなことでは、慣れたころには税率がまた変わっているのでしょう。
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2014年6月 5日
IC運賃ときっぷ運賃
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
先日、久しぶりに実家の方へ行く機会がありました。私の実家はなかなかの田舎なので、事前に時間や運賃を調べていったのですが、ふと、運賃を見てみると、ICカード利用運賃よりもきっぷ購入の運賃の方が安いルートがありました。
JR東日本では、消費税8%の計算について、IC運賃(1円単位)ときっぷ運賃(10円単位)の2つの運賃を採用しているため、数円単位ではあるものの移動場所によってはきっぷ購入の方が安い場合もあります。
ただし、東京の電車特定区間・山手線内等については、きっぷ購入の際の運賃計算を10円単位四捨五入ではなく、切り上げとしているため、必ずIC運賃の方が安くなるようになっています。
その他、一定の場合には往復で料金が変わる場合があるなど、なかなか複雑な運賃構造となっていたようです。_______________________________________________________________■□■
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2014年6月 3日
同時死亡の推定
相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。
テレビのサスペンス物は遺産相続をめぐる事件が結構多いのですが、先週末に観たドラマも、同時死亡の推定を偽装した殺人事件でした。
同時死亡の推定とは、事故や災害で複数の相続人が死亡し、誰が先に死亡したか不明の場合、同時に死亡したものと推定することをいいます。この場合、同時死亡者間には相続が生じないものと規定されています。
例えば夫の父(資産家)、夫の姉、夫、妻、子供なし、という家族で、夫の父と夫が交通事故に遭い同時死亡となった場合、夫は夫の父の財産を相続しないので、夫の父の財産は全て夫の姉が相続し、妻は相続する権利がありません。
しかし、もし夫の父より1分でも遅く夫が死亡したことが明らかな場合、夫の父の財産の二分の一は夫に相続され、その夫の死亡により妻に相続の権利が発生するのです。
ドラマで、このちょっとした時間差の影響の大きさを思い知らされました。_______________________________________________________________■□■
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