相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 先日、代償分割に関する相談を受けました。「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務(例えば、現金を渡す等)を負担する分割の方法です。
 相続税の課税対象が拡大されることにより、これまで課税されなかった方々も課税の対象になる可能性がありますが、相続財産の殆どが居住していた土地建物というようなケースもあります。このような場合には、代償分割も1つの解決策です。

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