相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 平成26年度税制改正で、消費税の簡易課税制度を選択した場合のみなし仕入率についての改正がありました。
 ①金融業・保険業を第5種事業としてみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
 ②不動産業を第6種事業としてみなし仕入率を40%(現行50%)とする。

 簡易課税制度は消費税の簡易的な計算方法で、課税売上にこのみなし仕入率を乗じて、その差額分を納税すればいいという計算方法なので、みなし仕入率が下がると納税額が増えることになります。

 この改正は平成27年4月1日以後開始課税期間から適用になりますので、特に不動産賃貸業を行っている方については、ご留意ください。

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