相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

平成26年3月27日に相続した土地のうち相続開始時点で含み益がある土地について、当該土地を譲渡した時に相続開始時点の含み益部分に所得税を課税することが相続税と所得税の二重課税か否かが争われていた事案で、東京高裁判決がありました。
結論は、納税者敗訴となり、二重課税にはあたらないという判決となりました。同様の内容で争われている事案がありますが、現時点では全て納税者敗訴となっています。最高裁に上告されていますので、判断を待ちたいと思います。_______________________________________________________________■□■
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