相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

2020年度税制改正により、所有者不明土地等の固定資産税の課税について、所有者が死亡した場合の申告制度及び、使用者への課税制度が法制化されました。
今後は、相続により取得した土地建物について、相続登記を行っていない場合でも、3か月以内に申告が必要となり、申告をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることとなりましたので、相続が発生した後、忙しさのあまり、放置してしまっている土地建物が無いかどうか、一度、確認してみてはいかがでしょうか。

______________________________________________________■□■

大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
https://asuna-accounting.net/kaikeizeimu/

■□■_______________________________________________________