相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。

 ある金融機関が「暦年贈与サポートサービス」が定期金給付契約に関する権利の贈与に該当しないかどうかを国税庁に照会し、該当しない旨の回答を得たとのことで、国税庁が文書回答事例を公表しています。
 「暦年贈与サポートサービス」とは、贈与者が申し込みをすると、金融機関が、毎年、贈与者と受贈者との間に入って贈与契約の締結をサポートし、契約が締結されると贈与資金の振替を行うサービスとのことです。
 あらかじめ一定額を定期的に贈与する旨を贈与者と受贈者間で取り決めていた場合には、取り決めがあった時点で定期金給付契約に関する権利の贈与があったことになってしまうため、注意が必要ですが、この文書回答事例の案件では定期金給付契約に関する権利の贈与に該当せず、暦年贈与として取り扱われるとのことです。

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