相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 住宅の購入にあたり親から資金援助を受けるケースは多くあると思いますが、支払方法には、気を付けなくてはいけません。
 契約書も無く、返済もされていないような、「ある時払いの催促なし」では、贈与として取り扱われる可能性があります。
 住宅の購入のようなまとまった金額を親から借りる場合には、①契約書の作成、②利息の支払い、③元本の定期的な返済を行っていくことが重要となります。

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