相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 短期滞在の外国人駐在者同士で相続・遺贈又は贈与があった場合、国内財産だけでなく国外財産についても日本の相続税等の課税対象になっており、外国の方にとっては日本で働くことの障害になっておりましたが、平成29年度税制改正により平成29年4月1日以後の相続等については、国内財産のみが課税対象となりました。これにより、高度外国人材の受け入れが促進されることが期待されています。
 私が担当している法人さまでも外国の方が増えている感じがしますが、今後さらに増えていくのだろうと思います。私の英語力アップが促進されることも期待されています。。
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