相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 平成29年度税制改正で「持分なし医療法人」に移行する際に医療法人への出資持分を放棄した場合に医療法人側で経済的利益に対して贈与税が課税される問題がありました。
 一定の要件を満たす場合には当該贈与税を非課税とする改正がありました。当該要件の前提となる改正後の医療法に係る移行計画認定制度が平成29年10月1日に施行される予定です。
 これにより、「持分なし医療法人」への移行が増加することが予想されます。

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