相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 顧問先様から贈与税の納税猶予制度についてご相談をいただく機会があり利用を検討したのですが、現時点では要件を満たすことが難しいため見送ることになりました。

 相続税・贈与税の納税猶予制度は、猶予を受けるための要件が厳しく、要件を満たさなくなった場合には利子税も課されることから、利用実績が少ない状況が続いております。利用促進のため、過去の税制改正でも要件緩和がされておりますが、平成29年度税制改正においても、雇用確保要件の緩和がされる予定です。

 具体的には、相続税・贈与税の申告期限から5年間平均の常時使用従業員が、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数の8割を下回らないことが要件とされておりますが、8割の計算をする際の計算式の端数処理が見直され、「端数切上げ」から「端数切捨て」に改正されます。例えば、常時使用従業員が2人の場合は、改正前であれば2人の維持が必要でしたが、改正後は1人で要件を満たすことになります。これにより、従業員数が数名の会社において従業員が1人減った場合でも要件を満たすことが可能になりました。

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