相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 過去の記事でも触れておりますが、平成29年度税制改正により、非上場株式の評価方法のうち類似業種比準方式の計算方法が改正されます。

 何点か改正がありますが、そのうちのひとつとして計算の基礎となる比準要素(配当・利益・純資産)の比率が1:3:1から1:1:1に変更になります。これにより、利益が株価に与える影響が小さくなるため、利益を多額に計上している会社は評価額が下がることになります。弊社のクライアントでも直近数年間多額の利益を計上していたため株価の増加に頭を悩ましている方がいらっしゃいましたが、改正後の評価方法で試算したところ10%強評価額が下がりました。逆に、損失を出して株価を下げてから株式を贈与することなどを検討していた場合には、想定より株価が下がらなくなる可能性もありますので、早めに試算してみることをお勧めします。

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