相続専門の会計事務所、あすな会計の西村です。

被相続人が年金受給者であった場合、遺族からの請求で死亡月までの年金(未支給年金)を請求することできます。
この未支給年金は、かっては相続財産の一つとして相続税の計算に取り込まれていたようです。

しかし、平成7年の最高裁判決により、未支給年金は遺族の請求により取得できるものであるから被相続人の相続
財産には該当しないという取り扱いが示されました。

そこで、平成7年の最高裁判決以降は未支給年金は相続財産に取り込まれることは無いようです。

ちなみに、この未支給年金の課税上の取り扱いは、所得税における一時所得に該当します(所得税法基本通達34-2)。

相続が発生しますと、様々な手続きを行う必要があり、未支給年金の手続きはついつい忘れがちになります。
現在相続が発生されている方がおりましたら、未支給年金の請求手続きをお忘れなく。

それでは。
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