相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の杉山です

 そろそろ税制改正大綱の時期ですが、その中の一つ、タワーマンションの固定資産税改正案について。
 現在、公表されている内容としては、平成30年度に課税が発生する高さ60m超の新築物件(平成29年1月2日以降に完成)について、中間階より上の物件については1階上がる毎に約0.25%増税。反対に、下の物件については1階下がる毎に約0.25%の減税となり、トータルの税額は変更しないとのこと。
 この場合、例えば40階建てマンションの40階で改正前の方法で税額を計算した場合、年額30万円だったとすると、評価額は約1,765万円(軽減等考慮せず、単純に税率1.7%で割戻)ですが、改正後は20階分の5%上昇するため評価額としては約1,853万円となり、差額の88万円相当について相続税の負担が増す計算です。

 焦点は上記の計算のように、この改正によって相続税がどれだけ上がるのかということかと思いますが、同時に、賃貸物件について賃料相場がどの程度変動するのかという点についても気になっています。

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