相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の杉山です。

 相続税対策として孫を養子としていた男性が、その後、養子縁組は無効だとして訴訟を起こした裁判について来月弁論が行われるというニュースがありました。
 概要を読むと、長男の子供を自分の養子としていたが、その後長男との関係が悪化したため、養子縁組は「長男の勝手な判断」であり無効だとして訴訟を起こしたとのこと。
 ちなみに、一審・二審の判断は、一審「男性には養子縁組の意思があった」として請求を棄却。二審はこの点を認めながら、男性が養子縁組をすることにより相続税の非課税枠が増えるといった説明を受けていたこともあり、「親子関係を真につくる意思はなかった」として縁組も無効と判断し、訴えを認めたという状況のようです。
 詳しい経緯はわかりませんが、二審は実態のない形式的な縁組と判断したということですね。

 過去の判決では相続税対策のみを目的とした形式的な養子縁組については無効とされたものがあり、また、今回、初めて最高裁で判断が下されるということなので、今後の動向に注目していきたいと思っています。

なお、養子縁組の取扱いについて、詳しくは、下記QAでまとめていますので、ご確認ください。
QA05
QA47

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