相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。 
 
 国も贈与を促進しているところですが、住宅取得等資金の贈与について、国税不服審判所において、裁決がありました。
 当該特例の適用を受けるためには、「住宅用家屋の取得等に係る建築請負代金又は売却代金の支払いをする前に贈与により金銭を取得していることが必要である」との内容です。
 サラリーマンの親から子供への贈与では、税理士に依頼するようなことは稀かと思いますが、適用要件については、しっかりと確認する必要があります。

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