相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の佐藤です。 
 
 嫡出子でない子の相続分は、平成25年12月5日以後に開始した相続から嫡出子の相続分と同じになりました。(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続であっても、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出子でない子の相続分は同じになると考えられます。)※法務省ホームページQ&A参照
 それより前は、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。

(注)「嫡出子でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ子を言います。

 かなり前の決定ですが、当時、いろいろ考えさせられた判決でした。

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