相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。

 今まで親が契約者及び被保険者となっていた保険契約上の契約者を子供に変更することがあります。この場合には、契約者の変更時に解約返戻金相当額の贈与税の申告が必要となるわけではありません。
 実際に解約したり、満期を迎えたことにより解約金や保険金を受け取った時に保険料の負担者に基づき、贈与税の申告等が必要となります。
 時間が経過すると誰がいくら負担したかわからなくなってしまうこともありますので、注意したいものです。

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